2026年3月18日水曜日

障碍者雇用促進法について

 私たちの職業柄、障害者との関わりは外せません。

その中で、障害者と言っても身体障害者・知的障害者・精神障害者など幅広く、関わり方が全く違う難しい側面が多々あります。

 そんな中、障害者雇用促進法には障害者雇用制度があります。従業員が一定数以上の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を『法定雇用率』以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

 現状、民間企業の法定雇用率は2.5%です。

従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

実際、企業が採用している障害種別は『身体障害者』が半数を超え、精神・知的障害の5倍という調査結果が公表されました。

このデータは障害者就労支援サービスの『ワークリア』による『障がい者雇用における採用実地調査』で分かったそうです。

結果から『精神障害者』の雇用に難しさを感じている企業が約7割に達し、障害種別ごとに雇用に対して感じるハードルの差が浮き彫りになっています。

 調査は障害者を雇用する企業の採用担当143人を対象として、2026年1月にインターネットで実施したそうです。

また、2025年度(2025年4月~2026年3月)の障害者の採用における目標達成状況は

『達成済み』が34.2%、『達成見込み』が30.8%と6割を超えた一方で、約5社に1社は『目標達成が難しい』が22.4%と回答しているそうです。

 2026年7月からは法定雇用率が引き上げられ(2.5%から2.7%へ)を前に、既に苦戦している企業があることも事実です。

また、「現在、雇用している障害種別」については、

『身体障害』が83.2%と圧倒的に多く、最も少ないのが『発達障害』の37.8%と、比較すると約2.2倍の差が見受けられたそうです。

続けて、現在の採用活動において「最も積極的に採用を進めている障害種別」を聞いたところ、『身体障害者』が51.0%の過半数を占め、『精神障害者』が11.2%、『発達障害』が8.4%、『知的障害者』が9.1%となっているそうです。比較して5倍以上の顕著な差が見られた一方、「全て同等に採用している」が20.3%と回答している企業は約2割に留まったそうです。

多分、この2割の企業は大手企業だと思われます。

 このデータから大手企業以外は身体障害者を雇用する傾向にあることは、私たちが障害者と関わっている中で感じていることです。

近年注目されている、発達障害等の特性を強みととらえ、社会の中で尊重する

『ニューロダイバーシティー(脳や神経に由来する個人の特性の違いを多様性として尊重し、社会や組織でその違いを活かしていこうという考え方)』

は、人手不足が深刻化する中で、企業にとっても大きな可能性を秘めているとも考えられます。

積極的に採用している障がい種別は「身体障がい」が5割超え、受け入れ態勢への不安が浮き彫りに|レバレジーズ株式会社

障害者雇用促進法の概要|厚生労働省










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