2026年3月8日日曜日

『親名義の預貯金』の管理について……

 現在、私の母親は認知症を患っているため子どもである私が『親名義の預貯金』を管理し、介護施設などの支払い処理を行っています。

しかし、厳密に言うと認知症になった親名義の預貯金の管理は、法律上出来ないのかもしれません。

 この所、大手金融機関に親と一緒に行ったら、その場で口座凍結されたとか、本人を連れてもアウト等とSNSを賑わせています。

 そもそも、親が認知症を発症した場合『財産を動かせなくなる』こともあるようで、結局のところ財産が動かせないようです。

私たち家族は当たり前に処理をしていますが、実際のところ「親名義の口座から預貯金が引き出せなくなる」ということはよくあるケースだそうです。

親が入院してしまい、本人から

「お金が掛かるから定期預金を解約してきて」

と言うことになり、代理で行ったとして金融機関に「親に頼まれたから」と伝えても、解約は基本的に不可能です。

また、金融機関の担当者は預貯金者の判断能力を見ているため、預貯金者本人が質問に対してはっきりとした受け答えや意思表示が出来なければ

『判断能力が乏しい』

と判断され、取引保留になります。

 我が家では、認知症初期の段階で母親と金融機関に出向き、全ての定期預金を解約した次第です。

(この時、高額の解約だったこともあり、解約理由を聞かれたのも事実です。この際は、家族で海外旅行へ行くから、と伝えたことを覚えています。)

 ちなみに、この金融機関は会社のメインの金融機関でもあり、問題なく取引できていますが、時々母親の様子を確認してくることがあります。これらの確認こそが、金融機関で預金者保護のための大切な仕事の一環なのでしょう。

 いずれにしても、普段から好意にしている取引機関でなければ『即凍結』でしょう。

不思議なことに死亡届を提出しなくとも、当事者が死亡した時点で口座凍結する素早さは関するところでもあります。

どこから情報が流れているのか怖さも感じます。








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