普段、自動車を運転している時、目の前をゆっくり走る自転車を危険回避のためスピードを上げ追い抜くことが多々あります。
これまで当たり前のように行っていた運転が、もしかすると摘発される可能性が高いかもしれません。
2026年4月から道路交通法の改正に伴い、新ルールが始まる自動車の『追い抜き』があります。自転車の『追い抜き』とは、自動車が自転車の脇をそのまま通り過ぎていく行為です。
この『追い抜き』に関しての改正道交法は、自転車との間に十分な間隔がない時は、間隔に応じた安全な速度で進まなければならないと定められているそうです。
自動車で自転車を追い抜く際は、
①十分な間隔をあける
②間隔を保てない時は速度を落とす
この2点が法律で定められました。
この『十分な間隔』とはいったいどの程度かと言うと、実際に道交法に具体的な数字は明記されていないようです。
県警などによると『1メートル』が目安になるということです。
また、速度を落とす際は『時速20キロから30キロ程度』が目安だそうです。
厳密には自動車で自転車を追い抜く際は
①少なくとも1メートルの間隔をあける
②それが出来なければ時速20キロから30キロ程度に減速して追い抜く
この2点が新ルールということになります。
因みに、同時に抜かれる自転車側もきちんと左側に寄ることが求められ、意図的に中央に寄るなどした際は『青切符』による反則金を課される恐れがあるそうです。
自動車、自転車を運転する両者が気を付けなければいけないでしょう。
いずれにしても普段から安全を意識して運転して下さい。
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