不思議と子どもの頃、財布を拾う機会がよくあり、その度に警察署に届けていました。
警察では「何処で拾った……」など詳しく説明しなければならず、親切に届けたのに面倒だなあと思ったものです。しかし、何度か落とし主が現れず届けた警察署から「拾った現金」を頂きに行ったこともあります。
また、「落とし主が現れました」と連絡を頂き「良い事したなぁ」と子ども心に優越感に浸っていたことも良い思い出です。最近は財布を拾う機会もなくなりました。
さて、今回、大阪市西区に住む男性(70歳)が43万円の入った財布を拾い警察署に届け出たのに謝礼がない、として報労金の支払いを求め大阪簡裁に提訴。落とし主が7万円を支払うことで和解が成立したそうです。
遺失物法では、落とし主は遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならない、と定めているそうです。また、拾得者は返還から1ヵ月を過ぎると請求できなくなるそうです。
訴状などによると、原告は今年1月に同市西区内の歩道で現金やマイナンバーカードが入った長財布を拾い、府警西署に届けたようです。財布はその日のうちに、落とし主の自営業男性(50歳)に返還されました。
原告は同署を通じて自営業男性に電話番号を伝えたが連絡はなく、原告から電話をかけるも自営業男性はお礼も言わずに「忙しい」と切り、その後は原告の電話に出なかったり、ショートメールにも返信をしなかったようです。
原告は2月、約8万6,000円の支払いを求めて提訴。4月12日の第1回口頭弁論で自営業男性は報労金を支払う意思を示し、7万円に減額した上で双方が同意したようです。
和解成立後、法定で原告に
「何か言うことはありませんか」
と問われ、自営業男性は
「ありがとうございます」
と初めてお礼を述べたそうです。
原告は取材に対し
「お金が欲しかったわけではなく、誠意を伝えてくれれば提訴を起こさなかった」
と説明。自営業男性は
「仕事が忙しく対応できなかった。こんなことなら、早めにお礼を言えばよかった」
と話していたそうです。
私はこれまで報労金が遺失物法で定められていたとは知らず、子どもの時に何十万も拾った「お金」はどうなったのだろう、と不思議でなりません。「もし報労金を頂いていたならば凄い金額だったのに」と、なんだか悔しさもあるようなないような、複雑な気持ちです。
私は普段から財布にお金を入れておかないので、落としたら「諦める」と思います。もし、今回のように提訴されることを考えると「財布を落とさないようにする」「財布に高額は入れない」といった対応をするしかないですね。
また、このようなことが発生した場合は、感謝の「ありがとうございました」を伝え、規定内の報労金をお渡しすることをオススメします。裁判になったら時間を取られて面倒ですからね。
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