2023年4月25日火曜日

43万円拾ったのに……。

 不思議と子どもの頃、財布を拾う機会がよくあり、その度に警察署に届けていました。

警察では「何処で拾った……」など詳しく説明しなければならず、親切に届けたのに面倒だなあと思ったものです。しかし、何度か落とし主が現れず届けた警察署から「拾った現金」を頂きに行ったこともあります。

また、「落とし主が現れました」と連絡を頂き「良い事したなぁ」と子ども心に優越感に浸っていたことも良い思い出です。最近は財布を拾う機会もなくなりました。

 さて、今回、大阪市西区に住む男性(70歳)が43万円の入った財布を拾い警察署に届け出たのに謝礼がない、として報労金の支払いを求め大阪簡裁に提訴。落とし主が7万円を支払うことで和解が成立したそうです。

 遺失物法では、落とし主は遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならない、と定めているそうです。また、拾得者は返還から1ヵ月を過ぎると請求できなくなるそうです。

 訴状などによると、原告は今年1月に同市西区内の歩道で現金やマイナンバーカードが入った長財布を拾い、府警西署に届けたようです。財布はその日のうちに、落とし主の自営業男性(50歳)に返還されました。

原告は同署を通じて自営業男性に電話番号を伝えたが連絡はなく、原告から電話をかけるも自営業男性はお礼も言わずに「忙しい」と切り、その後は原告の電話に出なかったり、ショートメールにも返信をしなかったようです。

 原告は2月、約8万6,000円の支払いを求めて提訴。4月12日の第1回口頭弁論で自営業男性は報労金を支払う意思を示し、7万円に減額した上で双方が同意したようです。

和解成立後、法定で原告に

「何か言うことはありませんか」

と問われ、自営業男性は

「ありがとうございます」

と初めてお礼を述べたそうです。

 原告は取材に対し

「お金が欲しかったわけではなく、誠意を伝えてくれれば提訴を起こさなかった」

と説明。自営業男性は

「仕事が忙しく対応できなかった。こんなことなら、早めにお礼を言えばよかった」

と話していたそうです。

 私はこれまで報労金が遺失物法で定められていたとは知らず、子どもの時に何十万も拾った「お金」はどうなったのだろう、と不思議でなりません。「もし報労金を頂いていたならば凄い金額だったのに」と、なんだか悔しさもあるようなないような、複雑な気持ちです。

 私は普段から財布にお金を入れておかないので、落としたら「諦める」と思います。もし、今回のように提訴されることを考えると「財布を落とさないようにする」「財布に高額は入れない」といった対応をするしかないですね。

また、このようなことが発生した場合は、感謝の「ありがとうございました」を伝え、規定内の報労金をお渡しすることをオススメします。裁判になったら時間を取られて面倒ですからね。


0 件のコメント:

コメントを投稿

やっぱりね!

 私が危惧していた公務員の「非正規(会計年度任用職員)」が全国的に増えているそうです。特に職員の半数以上が「非正規」という自治体が大阪府内で増えているそうです。  大阪労連などが今年5月に府内の全ての自治体を対象にアンケートを取ったところ、職員の半分以上が非正規だと回答した市と町...