2023年6月24日土曜日

家族は金持ちでも「生活保護」は認められるか?

 もう働けない。貯蓄もない。年金も少ない……。

 そんな方は「生活保護」の申請が現実的でしょう。実は年金と生活保護は同時に受給することが可能で、年金が6万であれば、持ち家で5,000円ほど、貸賃であれば住宅扶助基準額を足した6万円ほどの生活保護費が認められるようです。

しかし、生活保護に対してはネガティブな印象が強いので、申請をためらうケースも多く見られるようです。その理由として「資産の売却が必須であること」「身内の調査が行われること」の二つがあるようです。

 生活保護を申請すると、資産の売却を求められます。使用していない土地、貴金属やブランド品、クレジットカード、終身保険などの貯蓄性のある生命保険は解約を求められるでしょう。

資産を売却しても、なお暮らしていけないと判断されれば承認されるようです。

 「生活保護を申請すると、資産のすべてを手放さなければいけない。」と二の足を踏みがちですが、所有を認められている資産もあります。例えば『10万円程度の貯金』『住宅ローンの支払いが終わった住宅』『生活家電』『必要家具』『スマホやパソコンなどのIT機器』『自転車』『車椅子などの介護用品』など、個々の生活に合わせて判断され、日常生活に必要とされる資産を売る必要はないそうです。

 ここで身内にお金持ちがいると、生活保護が受けられないのでは?

 「生活保護なんて受けずに身内に頼れ。」という批判もよく聞かれますが、確かに親族から受けられる場合は、受給対象になりません。それでも、身内であっても扶養の意思がなければ、どんなに親族が富裕層であっても、生活保護が受けられるのです。

 生活保護を申請すると本人の戸籍謄本を元に「両親」「別居中の配偶者」「祖父母」「孫」「叔父・叔母」「甥姪」と、成人した親族に扶養調査票が郵送されます。

期日までに返信がなければ「扶養の意思はない」と判断されます。

(大体、親族が助けてくれるケースはレアだと思います。)

 しかし、家族の問題はデリケートであり、DVや虐待などの諸問題を抱えているケースもあります。徹底的に調査すると悲劇を招く場合もありますので、原則的に諸事情には考慮してくれるそうです。

 もし、日々の生活で困窮していたら、お住いの市町村へ一度相談してみてはいかがでしょうか。


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