2024年6月23日日曜日

かかりつけ医(ホームドクター)だと思っていたのに……あれれ?

 このところ、社会保険料も高騰を続け、厚生労働省は「かかりつけ医」を持ちましょう、とアナウンスしています。 

当然、我が家も私が子どもの頃からお世話になっているかかりつけ医があり、今では定期的に母親と同じ日に通院しています。当然、私の家族もこちらが「かかりつけ医」と考え、子どもも何かあった時は通院している次第です。

 さて、先日、子どもと2人で診断書が必要になったため、通院し事情を説明し診断書記入のお願いをしました。しかし、長女に関しては

「『かかりつけ医』ではないので記入することは不可能です」

と言われてしまいました。

「長女が何かあった時はここしか通院していません」と伝えましたが、

「普段から通院していないので、かかりつけ医ではありません」

と返されてしまいました。

私も面倒なので、そのまま診断書の記入のお願いはお断りして帰宅しました。

正直、長女は若いし、早々定期的に通院するようでは困りますし、普段から定期的に通院する理由がありませんが、何かあった時はその病院に通院しているのも事実です。

 厚労省の「かかりつけ医」の定義は

健康に関することを何でも相談できるうえ、最新の医療情報を熟知して、必要な時に専門医、専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる地域医療、保健・福祉を担う総合的な能力を有する医師

と発表しています。

 通院しているクリニックは、私が「我が家のかかりつけ医」と思っていただけで、医師は「かかりつけ医」とは考えていなかったようです。

考えてみれば、医師の専門でない場合は、紹介をして頂けるわけではなく、「〇〇科に行ってください」と何時も言われていたのを思い出しました。

現在、私が「かかりつけ医」だと思っていたクリニックは、厚労省の定義からすれば「ただのクリニック」にすぎなかったようです。案外、自身では「我が家のかかりつけ医」と思っていても、医師自身が思っていない可能性があります。

 これからの健康を考えて、家族の事も含めて親身になってくれるご近所に、本当の「かかりつけ医」を探しませんか?

厚生労働省|「かかりつけ医」ってなに?


「総合診療かかりつけ医」が患者を救う

K2 (1)

目指すは!“かかりつけ医”より“かかりた医”でしょ!: 患者も医者も知っておきたい20の“常識”

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