2025年2月18日火曜日

民法877条

 民法877条では、直系血族と兄弟姉妹は当然に扶養義務を負うと定めています。

直系血族とは、父母・祖父母・曾祖父母・子ども・孫・ひ孫などが該当します。また、この「扶養義務」とは、一定範囲内の近親者が、未熟児の子や高齢・障害・病気・失業等のために経済的に自立できない人を支援しなければならない義務のことをいいます。

そして、扶養されるべき人は、扶養義務を負っている人に対して、経済的援助を求めることができるそうです。

 さて、今現在、高齢化が進み、たくさんの高齢者が介護サービスを受けています。しかし、この民法877条の通り、扶養されている高齢者はどれだけいるのでしょうか。

同じ敷地内に居るにもかかわらず、扶養義務を拒否している家族が居るのも事実です。また、兄弟姉妹間でも「私は嫁に出た身だから関わりません」と言いながら、実家に来ては欲しい物を持って帰る。

経済的に困窮すれば、高齢の親からなけなしの金銭を無心する有様です。

 そんな状況の中、市担当者は最大限のサポートをし、直接的に関わるケアマネ―ジャーさんは本来、家族が行うべき通院の付き添いやその他のサポートを行っている状況を考えると、2000年に創設された介護保険制度は「壊滅」していると言わざるを得ません。

 2025年は、第一次ベビーブームに生まれた団塊の世代が後期高齢者(75歳)に達します。人口の4分の1が後期高齢者となり、介護される側になってくることを考えると言葉がありません。

今現在、介護従事者のなり手は不足し、将来的にはなり手は居なくなるでしょう。

その様な時代だからこそ、民放877条で定められているように各人が責任をもって扶養すべき時代が目の前にやってきました。

これまでの様な国任せ、他人任せの介護は成り立たなくなってきています。自分の家族は自身で扶養すべきなのでしょう。

民法877条で定められていますから、訴えられないように……。

877条(民法(~2019年)) - 法律情報基盤

介護保険制度の概要|厚生労働省




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