2026年1月16日金曜日

オセロ休日

 2026年の9月には11年ぶりに『祝日法』の特別な規定が適用され、例年なら平日である日が休日となるそうです。

 具体的には『敬老の日』である9月21日(月・祝)と『秋分の日』である9月23日(水・祝)に挟まれた9月22日(火)が、法律によって自動的に休日となることにより直前の土日を挟むと5連休になる、というものです。

例年9月のシルバーウィークは休日に平日が挟まる『飛び石連休』となることが多く、有給休暇などを利用しなければ3~4連休にとどまっているため、今年のシルバーウィークは多くの人にとっては特別な休暇になるでしょう。

 そもそも普段から休みのない私からすれば『国民の祝日に関する法律』(祝日法)は理解しておりません。

現在、年間16日の祝日が定められている(2条)で、祝日は『休日とする』と規定しているそうです。(3条)

また、祝日が日曜日と重なった場合は、その日の後においてその日の最も近い『国民の祝日でない日』を休日(振替休日)とすると規定されているそうです。(3条2項)

ちなみに、土曜日と重なっても振替休日が発生しないのは、1973年に祝日法が改定され振替休日の制度が導入された当時は、日本社会においてはまだ週休1日制を前提にしていたからだそうです。

そして祝日法は

『その前日及び翌日が国民の祝日である平日(国民の平日でない日に限る)は祝日とする』

とも規定されています。(3条3項)

この規定により、祝日に挟まれた平日は祝日・休日となり『オセロ休日』となるのです。

 今回のオセロ休日の規定が実際に適用されるのは珍しく、前回の適用は2015年で、その前は1979年となります。2026年は11年ぶりの適用となりました。

 さて、私たち福祉の仕事をはじめサービス業に関わっている方々には関係ない話ですが、何時かはカレンダー通りの生活をしたいと願わずにはいわれません。

国民の祝日について - 内閣府







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