2022年11月16日のPRESIDENT Online で見かけた記事です。
2歳年上の夫と共に年金で暮らしている77歳女性。同居する48歳の長男は大学卒業後アルバイトを少しだけして、自室に引き込まってしまった。30歳の時に統合失調症になった後も不摂生を続けたため、46歳で脳梗塞になり右半身まひの後遺症が残った。
現在、長男は訪問入浴や訪問リハビリ、そして高齢の母親から毎日介護を受けています。(長男は障害者1級を所持し、心身障碍者福祉手当(東京都の制度)月額15,500円が支給されています。)当然ですが、長男は大学卒業後アルバイトを少ししていいただけで資産もなく、毎月支給される15,500円のみで、全てご両親が負担している状況です。
本来であれば長男は、30歳の時に統合失調症を発症したので、障害年金が支給されたのですが、細かい支給要件はありますが、統合失調症の初診日の前日において、初診日がある月の2ヵ月前までの被保険者期間で、国民年金保険の保険料納付済期間(厚生年金保険、共済組合の期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが最低限の要件に該当しなかったため、支給されませんでした。
長男は大学卒業後、年金事務所から再三の督促状を無視し続け、心配になった両親が対応したが長男が「何とかする。関わるな。」の言葉で、一切関われなくなり今に至り、これまでの未払分を父親が支払ってくれたそうですが、規程上のルールということで支給されませんでした。
しかし、46歳で脳梗塞による右半身まひの障害で、少なくとも保険料の納付要件の特例を満たすことができ、現在年額104万円程障害年金を支給されることになったようです。
偶然にも脳梗塞で右半身まひになったから支給されるようになっただけです。
今回のケースは脳梗塞に助けられたようなレアなケースですが、統合失調症が発症し障害者認定されても障害年金が支給されない方がいる話はよく聞きます。
今後、統合失調症など精神疾患の方で障害認定を受け、障害年金を支給申請される方々が増えてくると思われるが、それと同時に支給要件に該当しない方も増えてくれるのではないかと危惧しています。
ここで大切なのは、国民年金保険をルール通り納付することと、もし納付できないような状況であったら社会保険事務所へ行き相談することで、障害年金を支給されないようなことは防げます。
(引きこもってしまうような精神疾患の方は特に外へ出ることは不可能なので、大変かもしれません。それでも、ご家族が社会保険事務所へ相談に行くか、不可能ならば社会保険労務士に相談するのも対応策の一つです。)
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