2023年11月22日水曜日

年金が少ない場合の国からの給付金

 ニュースでは毎日のように

「将来年金だけでは食べていけないですよ」

と国民を煽り、心配させています。いい加減【耳にタコが状態】です。

 今後、人口減(少子化)により支えてくれる人口が減るにつれて、年金支給額が減ることは誰しも分かっていることです。そんな中、国には年金受給者が困窮した場合の制度があります。

 さて、その年金受給者で生活に困窮している方が受けられる「年金生活者支援給付金(老齢年金生活者支援給付金)」です。この制度は、公的年金等の所得金額が所定の基準を下回る人に上乗せ支給される給付金です。

 2019年10月から始まった比較的あたらしい制度で、消費税が8%から10%に引き上げられた分の差額を財源として支給されていそうです。

 年金生活者支援給付金の受給要件は

①65歳以上の老齢基礎年金受給者

②同一世帯の全員が市町村民税非課税

③前年の公的年金等の収入年金とその他の所得との合計が78万1,200円以下

 ※年78万1,200円超~88万1,200円の場合は「補足的老齢年金年金生活者支援給付金」の対象

 老齢年金生活者支援給付金の受給手続きは簡単で、9月頃、対象者に「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。それに必要事項を記入して提出すれば、10月から受給できます。(ただし、支払われるのは12月からです。)

また、1度受給を開始すれば、以降は要件を満たす限り、改めて手続きをする必要のない便利な給付金です。もし、年金額が少ないのに給付金申請書が届かないようであれば一度、お住いの市役所に相談してみて下さい。


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