災害が発生するとたくさんの支援チームが発足し、現地に向かいます。
今回は医療チームについて、説明します。
災害が発生した直後に駆け付け、迅速な医療支援を行うDMAT(Disaster Medical Assistance Team/災害派遣医療チーム/ディーマット)。
そして、DMATから引き継ぐ形で、中長期で支援を行うのがJMAT(Japan Medical Association Team/日本医師会災害医療チーム/ジェイマット)で、医療機関への支援や被災者の健康管理などを行うそうです。
この他にも精神医療を支援するDPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team/災害派遣精神医療チーム/ディーパット)や、
福祉支援を担うDWAT(Disaster Welfare Assistance Team/災害派遣福祉チーム/ディーワット)
といったチームがあるそうです。
今回の能登半島地震に関し医療関係支援チームからの事後報告による反省点から、避難所などを巡回しても門前払いをされたケースがあったそうです。
それは避難先である体育館や宿泊施設を巡回しても『個人情報の保護』を理由に立ち入れないケースがあり、今、医療が必要な方に対応出来ないケースがあったそうです。
本来であれば、有事の際は個人情報が上回る(保護の制限を受けない)というものがあり、それの周知徹底がされていなかったそうです。
個人情報保護法は、個人情報の有用性を配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取り扱いに関連する法律のことを言います。個人情報の定義を
「生存する個人に関係する情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」
とされています。2003年5月23日に成立し、5月30日に公布されました。
本来は私たち国民のための法律でありながら、緊急時に間違った解釈をされてしまえば、国民の生命・財産を守ることができません。以前から緊急時の取り扱いについて問題提起され、本来であれば緊急災害時は除外されるとされていても、実際は中々理解されて運用されていません。
今回の能登半島地震での反省から、今後の個人情報保護法の運用について改善されていくことを願いますが、現状での個人情報の取り扱いについては難しいでしょう。
また、地域における地域の絆である組組織に加入する家庭の減少も、拍車を掛けていると思われます。今後、ますます組組織に加入する家庭が減少している中、個人情報に係る問題以上に大きな問題は山積していると思います。
「個人情報保護法」をわかりやすく解説 個人情報の取扱いルールとは?|政府広報オンライン
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