2024年7月10日、広島高裁は性器の外見を変える手術をせず、戸籍の変更に必要な性同一性障害特例法の要件のうち
「変更後の性別と近い性器の外観を持つ」(外観要件)
とする規定を満たないとされた当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するように求めた家事裁判で、性別の変更を認める決定をしたそうです。
高裁は決定で、外見要件について
「手術が必要ならば体を傷付けられない自由を放棄して手術を受けるか、性自認に至った法令上の扱いを受けることを放棄するかの二者択一迫るような制約を課し、憲法違反の疑いがあると言わざるを得ない」
と言及し、
「手術が行われた場合に限らず、他者の目に触れた時に特段の疑問を感じないような状態で足りると解釈するのが相当」
として、手術なしでも外見要件は満たされるという考えを示したそうです。
その上で、ホルモン療法を継続的に受けることによって生物学的な性別がいずれであっても、外性器の形状に変化が生じることは、医学的に確認されていると指摘し、申出人は継続的に医師の診断に基づくホルモン療法を受けているそうです。
別の医師による診断でも、身体の各部の女性化が認められるとし、変更を認めたそうです。しかし、ホルモン療法を継続したとて男性器が無くなるわけでもないでしょう。
今後、判例が出たこともあり、手術なしで男性から女性になる方も増えてくるのでしょう。
将来、女性専用風呂にも男性器がある元男性が入ってくることも考えられるため、どのような対応をすべきなのでしょうか。
戸籍上、女性と認められていると言っても、女性専用風呂に男性器のある方が入ってきたら怖いと思う女性は多いと思います。
今後、温泉好きな方で余裕のある方は各自、温泉を購入し個人的に楽しむしかないのでしょうか。
将来の日本を考えると怖いです。
子どもの性同一性障害に向き合う ~成長を見守り支えるための本~
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