ふるさと納税が始まってから『お得感』もあり、たくさんの方々が地方へ納税し返礼品で楽しんでいることでしょう。
当初から私はふるさと納税をしたことがないため、お得感を味わったことはありません。
さて、ふるさと納税をした方は例年3月15日までには確定申告を行うルール(国税庁による定め)になっています。
そのデータが各市町村へ送られ住民税を計算し、計算された納税額を各企業へデータとして送付され、経理担当者が各個人の住民税控除額の設定を行い、毎月の給与から減額された額が給与から控除される流れになります。
実は、徳島県・岐阜県・和歌山県などでは一部の方々へ減税されなかったことがネットニュースで話題になりました。
結局のところ、各行政で統一されていない書面で減税されているかが分かり難い表記であり、実際に未だ減税されていない人も居るのではないか、とも言われています。
また、高額なふるさと納税をして頂いた返礼品も一時所得として申告しなければならないケースもあるそうです。ふるさと納税額の3割が返礼品のルールであり、50万円以上の返礼品は当然一時所得として申告が必要になってきます。
年額166万円以上のふるさと納税を行える方はごく一部の方と思われるので、普通に納税されている方は心配ないでしょう。
しかし、少額のふるさと納税をされている方は翌年度に減税されていることを確認すべきでしょう。
案外、減税されていないという方がネットニュースで話題になっているのも事実であります。
返礼品を貰ったことで一喜一憂せず、翌年6月、7月の給与明細はしっかり確認することをおすすめします。
※ふるさと納税をした金額から事務手数料分2,000円を引いた残額が、翌年の住民税から引かれた金額が納税額となります。
また、今回から楽天などで賦課されていた楽天ポイントなどが法令により賦課されなくなった点が大きな変更点となっています。
そして、返礼品に釣られ自身の住民税額以上のふるさと納税をする方も居るようです。
ふるさと納税も自身の住民税内に収めることも重要です。
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