厚生労働省の大麻規制検討小委員会は、令和4年9月29日午後に会合を開き大麻取締法などの改正に向けた方向性を取りまとめました。現在、国内で禁止されている大麻を原料とした医療品について、有効性・安全性が確認され、薬事法に基づいて承認されたモノについては、輸入・製造、使用を可能とする大麻取締法を改正する方向性が示されました。
アメリカでは、州によっては大麻自体法令で使用でき、なおかつ医療用大麻は全州で使用できます。
日本だけが遅れをとっていて、アメリカ人などがうっかり医療用大麻を日本に持ち込んでしまい罪に問われていたことが今までに多々ありました。ようやく、日本でも医療用大麻を使用できる法改正がなされたことは一歩前進と言えるでしょう。
大麻取締法は変わった法律で、大麻の「所持」は取締の対象となっているものの、「使用」については罰則がないので、今回、法改正され「使用罪」を創設することも盛り込まれたようです。
末期がんなどの患者さんは、非常に苦しく辛いそうで、この苦しみを和らげるには、医療用大麻しかないと言われているので、患者さんにとっては朗報だと思います。
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