原告の訴えは最高裁に委ねられることになったようです。
奈良県のAさん(58歳)は3年前、近所に住む高齢男性から
「故障したコンバインを田んぼから引き揚げてほしい」
と依頼されたそうです。Aさんは
「わらおもすがる思いでね。うちに来られたと思いますんで。やっぱりお互い様やし『すぐに行きます』と」
Aさんは自身のショベルカーでコンバインを引き上げて人助けをしたものの、ショベルカーを公道で運転するのに必要な「大型特殊自動車免許」を持っていませんでした。
その免許を持たずに公道1.5kmを走ったことなどにより、2年間、仕事で使う大型トラックなどの持っている全ての運転免許の取消処分を受けたそうです。
Aさんは奈良県に対して「無免許運転の認識はなかった」などとして提訴を行ったそうです。
しかし、一審の奈良地裁は「無免許運転という認識があったか否かは処分を決める上での要件ではない」などとして訴えを退け、二審の大阪高裁も控訴を棄却していました。
Aさん側はこの判決を不服とし、今年4月末に上告を行いました。Aさんは
「人助けをしただけなのに苦しむ日々です。このままでは取り消された免許は、自分の罪の代償として受け入れなければならなくなってしまう」
と話しているようです。
やはりAさんにしてみれば「人助け」かもしれません。内容を確認すると「故障したコンバイン」を助けたようですね。そもそも高齢男性が購入先か、JAなどに相談するべき案件だったような気もします。また、助けたAさんは普段から重機を扱う仕事を生業としているプロだったと思うので、やはり「無免許運転」での処罰も妥当でしょう。
しかし、理由は何であろうと道路交通法に違反しているわけだから、受け入れるしかないでしょう。
当初、高齢男性から依頼があった時に、購入先かJAに依頼すべきと伝えることが本当の意味での「人助け」だったかもしれません。
このようなケースは良くあると思いますので、気を付けなければいけませんね。
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