熟年離婚という言葉をよく聞くようになったと思いきや……。
今では、寿命が長くなったこともあるのか、熟年再婚が増加しているそうです。この熟年再婚によって、大きな問題も発生しているそうです。
それは、子どもと再婚相手の間で相続トラブルに発展するケースが増加しているのだそうです。
1つの例としてこんな話があります。
首都圏で年金暮らし中だった義父(夫の父親)は妻と死別後、70歳の時に結婚相談所を通じて知り合った10歳年下の女性と再婚したそうです。
女性には離婚歴があり、成人した実子も居たそうです。義母は子ども夫婦に相談することもなく再婚を決め、再婚を知ったのはお正月だったそうです。
義父は一軒家(3,000万円相当)と金融資産約5,000万円を持っていたそうです。もし、義父が遺言書を残さず亡くなった場合、再婚相手の女性には財産の半分を相続する権利が生じるそうです。
女性には別の持ち家があったが、再婚を機にその家を賃貸に出していたため、義父の家に住み続けたいと主張する可能性があったそうです。そのため遺言書の作成をし、再婚相手と半分ずつ相続する、と記されたそうです。
しかし、再婚から数年後に脳梗塞(のうこうそく)で倒れ、入退院を繰り返し80歳で亡くなったそうです。
その後、遺言書通りに遺産分割しようとしたそうですが、再婚相手は『遺言書は無効』だと主張し、弁護士を雇い、義父の家に住み続けたそうです。
亡くなった人が自筆で遺言書を残していた場合、家庭裁判所で『検認』という手続きを受ける必要があるそうです。
発見者が勝手に内容を書き替えたり、破棄したりするトラブルを防ぐため、家裁に相続人が集まって内容を確認し、その検認作業を終わると家裁は『検認済証明書』を発行し、問題のない遺言書となるそうです。
結局のところ、この遺言書は『有効』とされ、再婚相手は金融資産と数千万円の生命保険を手にし、義父宅から出て行ったあと、一家とは音信不通になったそうです。
子どもからすれば、実家や金融資産は両親が何十年もかけて築き上げたものです。死別や熟年離婚によってひとりになった親が再婚し、数年後一緒に過ごしたこともない相手(親の再婚相手)に全財産の半分を持っていかれることは許されないことでしょう。
しかし、今、熟年再婚によって相続の問題は年々増加し、社会問題になりつつある争いであるそうです。
各地の家庭裁判所一覧|裁判所について|公益財団法人 日本調停協会連合会
0 件のコメント:
コメントを投稿