2026年7月6日月曜日

薬物治療専門医が不足しているようです

 がん対策基本法が2006年6月に成立し、20年が経過しました。

この法律は日本人の死因で最も多いがん対策のための基本法です。

国、地方公共団体等の責務を明確にし、基本的施策、対策の推進に関する計画と、厚生労働省にがん対策推進協議会を置くことを定めた法律だそうです。

 さて、法律が制定されてから20年が経過した今、がん医療の中心的な役割を担う都道府県がん診療連携拠点の9割で『薬物治療専門医』が不足しているそうです。

昨今、がん治療のメインといえば抗がん剤などの薬物治療が中心であるのにもかかわらず、専門医が不足していることに驚きを隠せません。

また、実は薬物治療専門医のほか、細胞や組織をしらべる『病理医』が31病院(76%)も不足しているようです。

 近年、癌治療も飛躍的に進歩し、特に薬物治療の専門医のニーズは高まっています。

今では患者一人ひとりの遺伝子を調べて効果的な治療薬を見つける『ゲノム医療の普及』も進んでいます。

そんな中、現場では専門医が不足している状況であり、国が力を入れて不足している医師を確保できる状況へ進めるべきでしょう。

 さて、20年前の話になります。

私の友人が県の福祉保健部に居た時に『がん対策基本法』について、相談を受けたことがありました。

以前の治療は各病院が独自の経験則での治療がメインでした。

そんな時代だからこそ『病院間を通じ治療方針の情報公開を進めて相互に協力すて治療方針を検討していくべき』と伝えたことを、今でも今日のように覚えています。

 この私のお願いが通じたのか、今では治療方針などの情報が公開され、がん治療の一助になっていることは事実であります。

 この友人は、今この世にいません。

20年前に制定されたこの法律に対して頑張ってくれたからこそ、今の山梨県のがん治療が進んだと言っても過言ではないでしょう。

 今後、この専門医の不足状況に対して厚労省は対策は打つはずでしょう。

しかし、大切なのは毎年を把握し、常に問題点を明確化し、問題点に対しては即対応していくことこそが、法律を制定した側である国の責務であることは間違いないでしょう。

がん対策推進基本計画|厚生労働省

がん診療連携拠点病院等|厚生労働省











がん治療薬まるわかりBOOK 第2版

国立がん研究センターのがんになったら手にとるガイド



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