2026年9月9日水曜日

国民の三大義務と三大権利

 中学生の時、公民で国民の『三大義務』と『三大権利』を覚えさせられ、必死に覚えた記憶があります。

 え~っと、三大義務は教育・勤労・納税……

三大権利は生存権・教育を受ける権利・参政権……

と理解も出来ず、テストに出ると言われたから一瞬覚えただけですが……


 日本国民の三大義務とは

第二十六条2項

 すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七項1条

 すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第三十条

 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 日本国民の三大権利とは

生存権

日本国憲法第25条

 すべての国民は、健康で文化的な最低限どの生活を営む権利を有する

教育を受ける権利

日本国憲法第26条

 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

参政権(政治に参加する権利)

以上となっています。

 私たちは、日本国憲法のもとに義務教育を受け、就職し、立派に納税したうえで三大権利の、特に生存権や参政権を手にすることが出来ると、今、大人になって理解できました。

しかし、しっかり働きもせず、また、しっかり納税もせず権利だけを主張する輩(大人)をたくさん見かけます。

 今現在、日本が混沌(こんとん)として格差が広がり、困窮している国民が増加してきているのも事実です。

これは日本国憲法に定められた三大義務と三大権利に甘んじてしまい、権利だけを主張する方々が増加してきたからだと私は思います。

 私たち日本国民が三大義務と三大権利を享受できているのは、しっかり働き、その上で納税している者が居るからでしょう。

そういった人が享受できる権利である、と理解するのに60年掛かった私です。

 来年は統一地方選挙があります。私たちの義務である参政権を行使し、私たち日本国民が豊かな生活を営むことのできる社会に導いてくれる方々を議会へ送りましょう。

日本国憲法










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